就業期間が終わって、1か月間は働かなくてもいい?
とりあえずは同じ会社で1か月未満の離職であればできると思います
4月~5月のように月を跨いだとしても、それは問題ないと思われます
ただその前にその人を加入させるかどうするかは、会社によるところが大きいです
なぜなら社会保険は個人で申請するものではなく、会社が申請するものだから!
ですが、法律に則り手続きをしないと会社側に対し罰則規定があります
なので条件満たしてるのに加入させてくれない等は、社会保険事務所【年金事務所】に確認してみるのも手だと思います!
ブラック企業やその他規定を定めている場合、以外はさせてくれると思います
まあ会社規定があっても法律の方が効力としては上ですので、万が一の時は法律も頼ってみましょう
ここに注意
とりあえずはこの記事を過信せず、リゾートバイトをされてる派遣会社にお問い合わせしていただくのがベストです
その過程で「こういう事例もありました」と派遣会社に伝えると、伝わりやすいのではないかなと考えます!
本題の得するかもしれない情報!
では本題に戻ります
そもそもなぜ1か月間働かなくても社会保険に加入できるのか
これは「継続扱い」にしてもらえるからです
実際にBlueOceanもして頂きました!
本章と逸れますが、有給休暇も同じように勤続年数を引き継げます
むしろBlueOceanは、有給休暇の後にこの件を知りました!
なので仮に4月の18日終了で5月の10日からまた始めた場合でも、理論上は継続扱いで加入し続けられるということです
メリットとしては...
①厚生年金保険に加入でき2階建て部分が貰える、額面によるが折半なので保険料を安く済ませれる
②雇用保険の加入年数を伸ばすことができ、失業保険受給の対象となり得る
③給料から天引きされていくので別途支払う必要がなくなる
デメリットは...
①国民年金のみで2階建て部分が貰えない、折半はないので約17000円を払い続ける必要がある
②雇用保険の給付金など、待遇は基本的になし
③国民年金・国民健康保険を自分たちで収める必要がある
まとめ
有給休暇も社会保険も継続扱いで、加入期間を伸ばせれる!
簡単にまとめるとそういうことになります
記事をとりあえず作成している感じなので、追記・修正する点がありましたら随時行っていきます